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お知らせ

宮城県の最低賃金について

宮城県内で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、アルバイト、パートタイマーなどを含む)に適用される宮城県の最低賃金が下記の通り改定されております。 詳細につきましては、宮城労働局賃金室(TEL:022-299-8841)にお問い合わせください。

宮城県最低賃金 最低賃金額(時給) 効力発生日
全ての業種 825円 R2.10.1
特定(産業別)最低賃金 最低賃金額(時給) 効力発生日
鉄鋼業 925円 R2.12.15
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 864円 R2.12.20
自動車小売業 891円 R2.12.24

なお、次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
〇精皆勤手当 〇通勤手当 〇家族手当 〇賞与等
〇時間外・休日・深夜手当

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