小規模企業共済

Small business mutual aid

事業主のためのお得な退職金制度です

万一の廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる、国が作った共済制度です。

小規模企業共済とは

小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり、役員を退職した場合などに、 その後の生活の安定や事業の再建などをはかる資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。

国がつくった共済制度だから安心・確実です

●小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
●国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
●お預かりする掛け金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。(制度運営経費は、国によって賄われます。)
●共済金・解約手当金の受給権は、差し押さえ禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等により差し押さえられる場合を除きます)

制度の現況 昭和40年の制度の発足から順調に普及しており、令和2年3月末現在で147.5万件の在籍件数となっています。
加入資格 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、 法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
掛け金について 掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。 掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
共済金(解約手当金)について 請求事由が発生したときにお受け取りいただける共済金の額は、 「基本共済金の額」と毎年度の剰余金の状況によって決定される「付加共済金の額」の合計になります。
契約者貸付金制度について 契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
掛金納付月数の通算 共済金等の請求事由が生じても、一定の要件により、共済金等を請求せずにこれまでの契約を継続することができます(掛金納付月数の通算)。 契約者自身が継続する同一人通算、配偶者・子が引き継ぐ承継通算があります。
共済資産の運用 払い込まれた掛金は、将来お受け取りいただく共済金(解約手当金)お支払いに充てるため、 共済資産として他の経理と区分して管理、運用されています。

【小規模企業共済】カタログはこちら
【独立行政法人中小企業基盤整備機構】のホームページはこちら