宮城県の最低賃金について
宮城県内で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、アルバイト、パートタイマーなどを含む)に適用される宮城県の最低賃金が下記の通り改定されております。 詳細につきましては、宮城労働局賃金室(TEL:022-299-8841)にお問い合わせください。
宮城県最低賃金 | 最低賃金額(時給) | 効力発生日 |
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全ての業種 | 825円 | R2.10.1 |
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時給) | 効力発生日 |
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鉄鋼業 | 925円 | R2.12.15 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 864円 | R2.12.20 |
自動車小売業 | 891円 | R2.12.24 |
なお、次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
〇精皆勤手当 〇通勤手当 〇家族手当 〇賞与等
〇時間外・休日・深夜手当