企業における人権研修への講師派遣に関するご案内について
標記の件について、国連の人権理事会が2011年に「人権を尊重する企業の責任」を柱の一つとする「ビジネスと人権に関する指導原則」を定めたことを受けて、日本政府も、2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を公表されております。
この中で、個人事業主を含む日本国内で事業を行う全ての企業は、ハラスメ ントや部落差別(同和問題)、消費者の権利といったこれまでの人権課題に対処するだけではなく、事業活動に関わる全ての人の人権を尊重する取組を行っていくべきとされています。
この事から、ハラスメントなどの一般的な人権課題のほか、「ビジネスと人権」の基本的な知識を習得していただくため、企業における人権研修に対する講師派遣事業について仙台法務局より周知依頼がありましたのでご案内致します。
つきましては、詳細に関し下記PDFをご確認いただきますようお願い申し上げます。