職業安定法等の改正の施行について
厚生労働省では、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部並びに関係政省令及び告示の改正が令和4年10月1日から施行されることとなっております。
職業安定法の主な改正項目として、「1.求人等に関する情報の的確な表示を義務付け」「2.個人情報の取り扱いに関するルールの改正」等があり、中小・小規模事業者に対して大きな影響を及ぼすことが懸念されます。
求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的としております。ご確認ください。
詳細は下記ホームページ等をご覧ください。
◇厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html