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お知らせ

宮城県特定最低賃金の改正について

今年度の宮城県最低賃金についきまして、令和6年度10月1日より時間額973円に改正されることが決定しました。特定の産業に設定される「特定最低賃金」についても下記の通り改正が決定し、12月15日に発行することになりました。

1.「鉄  鋼  業」 ⇒ 1,059円(56円引上げ)
2.「電子部分・デバイス・電子回路、情報通信機械器具製造業」 ⇒ 1,012円(53円引上げ)
3.「自動車小売業」 ⇒ 1,036円(50円引上げ)

なお、次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等 ○時間外・休日・深夜手当

詳しくは、宮城労働局賃金室(022-299-8841)にお問い合わせください。
賃金引上げの支援策はこちら
宮城県の最低賃金|宮城労働局

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